お笑い芸人で映画監督のビートたけしさん(76歳)が、40年間連れ添った妻・幹子夫人と離婚することが決まったと報道されました。
【たけし離婚 5月に協議で成立】https://t.co/vIj6lnfGiP
ビートたけし(72)が幹子夫人と離婚していたことが12日、分かった。互いに弁護士を立てての協議離婚で、5月に成立したという。
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) 2019年6月12日
コレを受けて、離婚理由はかねてから話題になっている愛人Aさんではないかと勘ぐる動きが出ていますね。
ビートたけし離婚….
奥様とたけし軍団捨てて、結局愛人選んだってわけか….🤔🤔— りー(。・(エ)・。)ノ (@kIVC8sFCFOUOROY) 2019年6月12日
原因はたけしさんの愛人でしょうか?
— リュウソウレッド・マイプル (@htgpdcmv) 2019年6月12日
離婚報道が出て間もないですが、早くも再婚の話が取り沙汰されており、相手はこの愛人とされる18歳年下のAさんだろうとも。
この記事では、ビートたけしさんの再婚相手が愛人のAさんなのかを調査しています。
また、後半では離婚に際してたけしさんの元妻になる幹子さんは財産分与でいくらもらえるのか、あるいは慰謝料があるとしたらその額についても触れました。
ビートたけしが離婚
お笑い界の重鎮にして世界的な映画監督であるビートたけしこと北野武さんが離婚することが決まりました。
たけしさんの妻は元漫才師の北野幹子さん。
結婚に関するエピソードとしては、当初たけしさんは別の女性のことが好きだったようでしたが、幹子さんの両親が勝手に婚姻届を提出してしまったんだとか。
現在では信じられないことですが、当時としてはどうだったんでしょうか。
本当のような嘘のような話ですね。
スタートがそんな感じだったからかわかりませんが、たけしさんは結婚生活の間、ほとんど我が家に変えることがなかったそうです。
家に変えるのは年に数回、年によっては一度も帰らないこともあったんだとか。
しかし、たけしさんが1986年に週刊誌フライデーの事務所を襲撃して捕まったときや、1994年のバイク事故で顔面がぐちゃぐちゃになってしまったときなど、献身的なバックアップをしたとされる幹子さん。
家族の実権は幹子さんが握っており、たけしさんは奥さんに頭が上がらないというネタ話をよくテレビでも見たものです。
しかしこのタイミングで離婚の話が出たということは、たけしさんの心は既に家族以外に向いていたということでだと考えられていますね。
ビートたけしさんは自身がひっぱってきた芸能事務所「オフィス北野」を2018年3月に退社し、2015年10月に設立した会社「TNゴン」で活動することに。
移籍に伴い、芸人と構成作家を兼務していた
- 〆さばアタル
- アル北郷
がたけしに続いて移籍しました。
このときから愛人Aさんとの同居(同棲?)がはじまったとされています。
AさんはTNゴンの取締役にも就任しているようですから、色々と考えられた計画なんだと思われますね。
ビートたけしの再婚相手は18歳年下の愛人A?
ビートたけしさんは18歳年下の愛人Aさんと再婚するんでしょうか?
現在の所再婚するかどうかはっきりとした情報はないですが、2019年の段階で内縁関係とされるAさんは実質的にたけしさんの収入を手に入れたと言われていますね。
AさんはTNゴンの取締役として会社の収入を管理する傍ら、たけしさんの収入も管理していると考えるのが自然です。
たけしさんの年収は10億円とも言われ、Aさんは一生生活に困らないだけのお金を手に入れたと言っても過言ではないでしょう。
たけしの愛人しっかりバーキン握ってる
おばちゃん略奪頑張ったね。2人とも良い死に方しないと思うわ~ pic.twitter.com/RdJ7Mx2rJR— おから (@spec20110304) 2019年6月12日
おそらくは今後結婚して、正式に相続権を得るという形にしていくのではないでしょうか?
確定的なことは言えませんが、そう考えるのが普通かなと思います。
ビートたけしの妻幹子さんの分与財産額は?
では、ビートたけしさんと離婚となった妻の幹子さんが分与される財産はいくらくらいなんでしょうか?
調べた所、正確な総資産はわかりませんでした。
これは一般的な一個人の総資産を本人でも把握できないことを考えると当たり前なことです。
しかし、たけしさんは大雑把な話、数十億円〜100億円の総資産があるのではないか、と言われています。
仮にたけしさんの総資産が100億円(不動産含む)だったとすると、奥さんの幹子さんが得る財産額はいくらになるんでしょうか。
仮に半分だった場合は、50億円ということになります。
しかし、分与される財産は夫婦がお互いに協力して得たものに限って贈与税がかからないとされていますから、もし国税庁が多すぎると判断したものに対しては贈与税がかかるようです。
ちなみに贈与税は、4500万円超の部分に対しては55%の税率が設定されています。
ですから、50億円贈与された場合は22億5000万円「しか」手元に残りません。
幹子さんは分与される財産の多くが妻として協力したものという判断がくだされれば50億円丸々手にすることになります。
どうなるんでしょうね。